民間救急車 芝山タクシー

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芝山タクシーの民間救急車

芝山タクシーでは、救急救命士及び看護師等で構成された医療の専門家が民間救急車に乗務します、その全員が適任証の交付を受けており、安全・安心・快適な搬送を実践しております。芝山タクシーの民間救急車は消防本部の患者等搬送車の認定基準で指定する資器材に加えて、医療搬送で必要になる資器材を追加で搭載している車両で運行されています。
搬送費用は所要した①搬送時間又は②搬送距離いずれか多い方で算出されます。営業所(車庫)を出庫して営業所へ帰庫するまでの時間又は距離で算出され、車両の医療設備使用料や医師・看護師等の付添料、搬送で使用する酸素等の消耗品の料金が加算されます。

搬送に際して、患者様の情報は事前に頂き、病室お迎え際は、携帯式酸素ボンベやパルスオキシメーター、点滴台など必要な医療資機材を装備して伺います。
医療関係者から搬送に関する指示を受けた上で、ベットからストレッチャーへの移乗は病院の医療関係者と協力して行います。 搬送中は、芝山タクシーの救急救命士又は看護師が付添います。医療処置継続が必要な患者様の場合(酸素の投与や持続点滴など)、搬送元病院の指示に従い、流量の管理や様子観察、必要な看護を行います。

 

民間救急車の具体的な御利用場面とは?
①転院の患者搬送
急性期を脱し、病状が固定し、転院が可能になった患者様の転院手段として民間救急車をご利用いただいております。特に、療養のため転院するものの、酸素投与や点滴などの医療処置を継続しながら搬送する必要がある場合、搬送元の病院等と連携し、搬送に必要な患者様の情報と医師の指示を頂き、万全の準備をして搬送を行います。

②退院の患者搬送
転院の患者搬送と同様に搬送元病院等と連携し、万全の準備をして退院の患者搬送に臨んでおります。
自宅へ帰られる場合は、患者様の状態に加えてご自宅の情報をご家族様に詳細にお伺い致します。

  • 形態  一軒家・集合住宅・その他・救急車の駐車場所の有無
  • 状況  階段の有無・エレベーターの有無・寝室までの搬送経路等

ご自宅の状況に合わせ、必要があれば、以下のような準備を致します。

  • ご自宅に搬送用員を追加で手配
  • 移動資器材(車椅子・布担架・スクープストレッチャー等)の手配

患者様を安楽に安全にベッドまで搬送致しております。
医療処置継続の患者様については、ご自宅到着時に、かかりつけ医師の往診や訪問看護ステーションの担当看護師の立会いをお願いする事もあります。

③在宅医療患者様の通院・病院からの一時帰宅
主にALS (筋萎縮性側索硬化症)で人工呼吸器を装着されている患者様が定期的に利用されています。医療機関・人工呼吸器センター・訪問看護ステーション・ご家族と連携を取り、 ご自宅の状況に合わせ、最も安全な搬送方法を検討し、実施しております。
また、安全な搬送を実施するため、定期的に講習を受講し、技術の向上を図っています。


④長距離の患者搬送
外出先での不意の事故による入院・・・故郷で親が寝たきり、長期入院中、心配で近くの病院で療養してほしい・・・等々、患者様、家族様のさまざまな理由により、安静度がベッド上(寝たきり)の方を長距離搬送する事があります。
長距離の搬送は、全ての工程を民間救急車だけで搬送するわけではありません。場合によっては新幹線や航空機・船舶などの交通手段を使い、搬送元病院から搬送先病院まで芝山タクシーの救急救命士及び看護師が全工程を付添い、新幹線や航空機などを利用する際も、受入れ・送り出し共に万全の体制を整えておりますので安心してご依頼下さい。

 

民間救急車の乗務員と車内設備は?

通常の搬送で、民間救急車1台につき乗務員2人以上とする事が義務付けられています。乗務員は以下のいずれかに該当する者です。 (「東京消防庁民間患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱」より抜粋 [※1] )

  • 満18歳以上の者で、患者等搬送業務員基礎講習を終了し、適任証の交付を受けた者
  • 満18歳以上の者で、医師、看護師、准看護師、保健師、助産師、医学士、看護学士等、前(1)に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として救急部長(以下「部長」という。)が認め(特例適任)、適任証を交付した者

搬送用の自動車については次のような規定があります。 (「東京消防庁民間患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱」より抜粋 [※1] )

  • サイレン及び赤色灯の装備をしないものであること。
  • 十分な緩衝装置を有するものであること。
  • 患者等を収容する部分は、ストレッチャー又は車椅子を1台以上収容できる容積を有するものであること。
  • 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。
  • ストレッチャー、車椅子等を、車体に確実に固定できる構造であること。
  • ストレッチャーは、患者等固定用ベルトを有するものであること。
  • 携帯電話等、緊急連絡に必要な機器を有するものであること。

以上は最低限の規定で、実際にはこれらの設備以外に、酸素ボンベや人工呼吸器などの応急手当用器具を備え付けています。

では、わかりやすく言うとどういう時に利用するのか?

患者(利用者)指定した日時・場所への搬送を行います。

  • 救急車を呼ぶほどでもないが、病院に患者を連れて行きたいとき
  • 入院・退院・通院・退院のときや一時帰宅のとき
  • 温泉治療・リハビリテーションや、小旅行に出かけるとき
  • 歩行困難な方・寝たきりの方を搬送するとき
  • 空港・駅から病院や自宅へ寝たまま移動するとき

 

芝山タクシー 民間救急車 運賃料金表

   

営業区域(適用範囲):千葉県全域 (関自旅第二第5060号)

民間救急認可運賃 (関自旅二第486号)

時間 走行距離 運賃(税込)
初乗運賃 30分 又は 7.5km 2980円
※以後、30分又は7.5km増すごとに2980円が加算されます。
1時間 15.0km 5960円
1時間30分 22.5km 8940円
2時間 30.0km 11920円
3時間 45.0km 17880円

 

★運賃・料金の算定方法は、車庫(営業所)を出発して患者様の搬送が終わり、車庫(営業所)に救急車が帰着するまでの時間と走行距離のどちらか多い方の運賃が適用されます。

★遠距離への搬送の場合は、事前に決まって安心な貸切運賃をお見積りいたしますので、お取合せ下さい。
★看護料金は最初の1時間まで3,000円(税別)。それ以降は30分増すごとに1,500円(税別)加算されます。
★高速道路通行料金、駐車場料金、酸素使用料、吸引器使用料等は別途費用となります。

 

E-mail: shibayamataxi@gmail.com

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保険等

患者様が病院間を移送された場合(転院、検査・特殊な治療・手術目的)国民健康保険法第五十四条四項に定められている「移送費」を請求することが出来ます。 移送にかかった費用(以下、移送費)を、皆様の加入されている国民健康保険・老人保健・社会保険・組合保険等(以下、各保険者)へ請求申請をかけ、各保険者が申請された内容が移送費として適正であるかを審査をします。審査後、適正と認められた場合、患者様が指定された口座に移送費の一部が還元されます。

 移送費は償還払いです。まず患者様・ご家族様が移送業者へ移送費を支払います。その後、各保険者への申請となります。
※注1) 移送費申請は、原則転院搬送(病院→病院・ご入院中、他院への外来受診を含む)のみ適応される制度です。
※注2) 移送費申請は、患者様・ご家族様が行わなければならない事柄となっております。弊社(第三者)が申請を行うことが出来ません。その旨、ご理解下さい。 (申請に関するアドバイス・フォローは、責任を持って対応させていただきます。)
※注3) 移送費は、申請を行ったとしても、全ての移送が必ず認められる訳ではございません。その旨ご理解下さい。
その他、労災・損保・生保・介護保険等にも幅広く対応いたします。
※注4) 介護保険を使用した移送は、各移送業者の所在地周辺市区町村のみで使用出来るものです。また、病院→病院(転院搬送)・入退院時の移送には適応されない場合がございますので事前にご確認の程宜しくお願い致します。 

 

<支給の対象となる事例>
 ●負傷した患者が、災害現場等から医療機関へ緊急に移送された場合。
 ●離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療機関では必要な医療が不可能であるか、又は、著しく困難であるため必要な医療の提供を受けられる最寄の医療機関に移送された場合。
 ●移動困難な患者であり患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。

※医師の指示により、転院するための移送費用で保険者が必要と認めた場合支給されます。

<手続きできる場所>
 各市町村役場保険年金課、各地域自治センター、各地区市民センター、各出張所 

消防救急車と民間救急車との違い?

 

消防救急車

緊急性の高い疾患や外傷を負った市民の為の公的救急機関の事で救命を主眼に傷病者の観察と応急処置を行い、速やかに側近の適切な医療機関に搬送することを任務としています。日本全国、電話で119番通報すると、直ちに現場へ直行します。搬送費用は無料です。

 

民間救急車

正確には所轄の消防庁消防署及び消防本部が認定した「患者等搬送用自動車」と呼ばれます。 民間救急は、消防本部が実施又は認定する機関で実施する講習を修了し適任証を交付された者が2名で体制で乗務する事が義務づけられています。緊急性の少ない容態の安定した患者の転院・入退院、社会福祉施設等の送迎などに移動手段を提供する民間の輸送機関の事で、利用者が事前に予約する事により、指定された時間・場所に患者を有料で搬送します

★よくある質問★

1 Q:『民間救急車』とは何ですか?
 A:「消防本部における民間の患者等搬送事業に対する指導基準及び認定基準」の規定に基づいて消防本部・消防局が認定した患者搬送事業者を指しています。

2 Q:認定基準の内容はどんなものがあるのですか?
 A:主なものとして、「乗務員の資格要件」「搬送用自動車の安全装置等の要件」「運輸局長の許可・認可」が求められ、所轄の消防本部が定期的に事業を確認しています。

3 Q:利用するとお金がかかるのですか?
 A:利用料金がかかります。民間救急運賃が適用されますのでお気軽にお問合せ下さい。

4 Q:どんな時に利用するのですか?
 A:緊急ではなく病院等に行く時に、救急救命士や医師、看護師が同乗する事も可能ですが、基本的に容態の安定している患者様が病院から病院へ移動するとき等のご利用を奨励しております。

5 Q:歩行できない場合、寝台(ストレッチャー)付の車はあるのですか?
 A:寝台又は車椅子でそのまま乗車可能な車種がありますのでお選びください。介護が必要となる場合は別に費用がかかりますので、お気軽にご相談ください。

6 Q:この車を利用すると、優先して診察を受けられるのですか?
 A:一般外来と同じ扱いになります。

7 Q:申し込みはどうするのですか?

 A:利用者が直接、弊社までE-mailでお問合せ・御予約してください。急な対応できない場  合もありますのでご注意ください。

119番の破綻と民間救急車の導入

東京消防庁の発表によると、平成17年の東京消防庁管内における救急出動件数は69万9971件(45秒に1回の割合!)に上り、現在の救急体制の破綻がいよいよ現実味を帯びてきました。実際、救急車が出動してから現場に到着するまでの平均時間は6分30秒(平成17年)となり、5年間で1分も延びたことになります。
救急車をタクシー代わりに利用する(軽症とわかりながら)、病院が夜間・休日で診察時間外のため救急車を利用する、といったような到底不適切な救急車の利用が出動件数増加の原因に挙げられ、これにより本当に救急車を必要とする事故が発生した場合、遠くの救急車が出動することになり、到着が遅れ、救える命が救えなくなるおそれが出てきました。
そこで、東京都では“救える命を救いたい”というスローガンのもと、緊急性の高い患者を優先させるため、全国に先駆けて平成16年10月から緊急性の低い患者の搬送に際し、民間の患者等搬送自動車(以下、民間救急車)を案内する民間救急コールセンターの試験的な運用を開始、さらに平成17年4月からは(財)東京救急協会による本格的な運用を開始しました。

 

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